会社に勤務している方の多くは、銀行振り込みで給与が支払われているかと思います。
そして現在、都市銀行や地方銀行だけでなく、実際に店舗を持たないネット銀行など、以前に比べて非常に多くの金融機関が存在しています。
それによって銀行間での競争も激化し、さまざまな方法で他社との差別化を図っています。
そうなると私たち労働者としては、より使いやすく・よりお得な銀行を上手に活用したいですよね。
この記事では実際に私が行った経験から、給与振込口座を変更する方法と、具体的な流れを解説していきます。
給与振込口座の変更が可能な理由
労働基準法第24条に基づいて考える
給与の支払いは、労基法第24条「賃金支払い五原則」にのっとって行われています。
- 通貨支払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月一回以上の原則
- 一定期日払いの原則
労働基準法 第三章 賃金 第二十四条(一部抜粋)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
つまり給与の支払いは、通貨(日本銀行券)で、一定期間ごとに、労働者へ直接支払わなければならないと定められている。
さらに、労働基準法施行規則第7条の第2項(一)には次のように記されている。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる
(一) 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
従って雇用主は、労基法第24条の「賃金支払い五原則」のルールに則って、労働者が指定する銀行や金融機関へ給与を振り込まなければいけません。
そのため給与振込口座を、自分の任意の口座に変更する事は可能です。
なぜ会社は給与の振込口座を指定するのか
先ほど述べた様に、原則として給与の振込口座は労働者が任意で決めることが可能です。
しかし実際には、給与の振込口座は会社側が指定する場合がほとんどです。
筆者自身も、入職時に指定された地方銀行の口座を開設しました。
ではなぜ会社は給与の支払い口座を指定するのでしょうか?
その原因は、主に以下の2つです。
- 給与の支払いを行う経理の負担を減らすため
- 給与の支払いによって発生する振込手数料を割安にするため
従業員ひとりひとりに対して給与の支払い口座が異なる場合、当然給与の支払いを管理する経理部の手間が煩雑になります。また、振込金額や支払先口座を誤ってしまうなど、ミスを起こす可能性も高くなります。
さらに幾つもの金融機関に給与の振り込みを行うと、雇用主が負担する振込手数料も高くなります。
そのため、あらかじめ振込口座を従業員に対して指定しておき、その上で変更希望を申し出た従業員には個別で対応する雇用主が多いというわけです。
こういった会社側の負担も理解した上で、お互いに不快な思いをしないよう交渉したいですね。
実際に給与振込口座を変更する手順
- 変更したい振込先口座を決定
筆者おすすめの振込先口座は以下のページを参考にしてください。
【近日公開予定】
最近では、都市・地方銀行だけでなく、店舗を持たないネット銀行も増えました。
どの金融機関であれば変更可能か、あらかじめ担当者に確認しておくと良いでしょう!
- 会社の総務部または経理部に申告する
先述した様に、相手側の負担も理解した上で、思いやりを持って交渉したいですね。
- 給与振込先口座変更に関する書類をもらい、必要な項目を記入する
- 総務部または経理部へ提出
以上で完了です。
口座変更に必要なモノ
- 印鑑(シャチハタ不可)
銀行に届け出た銀行印でなくてもOKです。また、契約書類に関わるためシャチハタは不可です。
- 通帳のコピー(金融機関名・口座番号・支店名がわかるもの)
最近は紙の通帳を発行しない「エコ通帳」を採用する金融機関が増えました。
その場合は、各金融機関のホームページから通帳の代わりとなるページを印刷して提出してください。
「○○(金融機関名) 通帳 印刷」などと検索すると調べる事が出来ます。
- 例)三菱UFJ銀行の場合
- 例)楽天銀行の場合
まとめ:振込先口座の変更は可能!会社側の負担も理解して交渉しよう
それでは最後に今回の内容をまとめておきましょう!
- 給与振込口座の変更は可能。法的例外を除き、労基法に則って給与の支払いを行わなければならない。
- ただし会社側の負担が増えることも忘れずに。思いやりのある交渉を心がけましょう。
- 必要なモノは印鑑と通帳のコピーのみ。
まずは会社の総務・経理部などの担当部署に具体的な内容を相談しましょう。
希望する金融機関が変更可能かどうか、申請後どのくらいの期間で給与振込口座変更が完了するのか、事前に確認しておくのがいいですね!